商店会会則

大森八幡通り商店会会則

商店会会則

第一章 総則

第一条
本会は会員の相互扶助の精神に基づき、会員のために必要な共同事業を行うとともに、会員相互の親睦と 福祉と繁栄および社会的地位の向上を図ることを目的とする。
第二条
本会は大森八幡通り商店会と称し、事務所は会長方に置く。

第二章 会員

第三条
本会の地区は大田区大森北1丁目、2丁目、3丁目の各一部分とし、そこに居住、又は営業・管理している者を以って組織する。
第四条
商店会に接する店舗・管理 (事務所・マンション等)・居住して いる者は、商店会共有する街路灯・防犯カメラ等を共有するとし、本会商店会に加盟協力をする。
第五条
本会の加入については役員会において決する。
第六条
会員は毎月一定の会費を納入するものとする。
会費の額、徴収時期および方法は役員会で決定する。

第三章 事業

第七条
本会は目的達成のため次の事業を行う。

(1) 会員相互の円満なる団結と親睦を図る事項。
(2) 会員の慶弔に関する事項。
(3) 街路灯・防犯カメラ等会員および公衆の利便を図るための共同施設の設置および維持管理。
(4) 商店会の売出しに関する事項。
(5) 地域住民参加のイベントの開催。
(6) その他前各号のための付帯する事業。

第四章 役員

第八条
本会には次の役員を置く。

会長 一名
副会長 一名
会計 一名
庶務 一名
理事 若干名
監事 二名
第九条
理事及び監事は総会で選出し、会長、副会長、会計、庶務は理事の中より互選にて定める。
第十条
役員の任期は2ヶ年間とし再選をさまたげない。
第十一条
会長は会を代表し会の業務を行い、副会長は会長を補佐し、会長が事故のときは、これを代行する。
第十二条
各役員は会長の指示により会の業務を分担する。

第五章 総会および役員会

第十三条
本会は総会、役員会共全て過半数の出席で成立する。
第十四条
総会は通常総会と臨時総会があり、通常総会は毎年1回とし、臨時総会は役員会で必要と認めた時、 又は会員の1/3以上の要求がある時は速やかに会長が招集する。
第十五条
総会は次の事項を審議する。

(1) 会の運営方針。
(2) 役員の選出および解任。
(3) 予算、決算の承認。
(4) 会則の改正および廃止。
(5) その他会運営に必要なる事項。

第六章 会計

第十六条
本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
2.本会の運営に要する経費は会員の会費、寄附金、その他等の収入を充当する。

附則

第十七条
会員は本会備付の帳簿を自由に閲覧することが出来る。
第十八条
本会の慶弔規定は別にこれを定める。但しその改正は役員会で決定出来るものとする。
第十九条
本会則は昭和63年6月6日より実施する。
第二十条
本会則は平成15年6月1日より実施する。
第二十一条
本会の周辺地域防犯カメラシステム管理運用規定は別にこれを定める。但しその改正は役員会で決定出来るものとする。
第二十二条
本会則は平成26年6月10日より実施する。

慶弔規定

1.開店、新築、改築祝  金 5,000円
2.会員又は配偶者死亡の場合 花環 1基 又は 香典  金 10,000円
3.会員又は配偶者病気見舞(入院2週間以上)  金 5,000円
4.その他の場合は役員会で決定する。